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ホームページ制作・保守サービス契約約款

当契約約款は、aikou通信株式会社(以下「甲」という)が運営するホームページ制作サービス(以下「本サービス」という)の申込みに対し、円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定めるものです。本サービスのお申込み者(以下「乙」という)は、以下に定める各条項についてこれに 同意したものとし、如何なる異議を申し述べないことを確約するものとします。

第1条(規約の目的)

乙は、本契約に定めるところにより、乙のホームページ等(以下「成果物」という)制作に関し甲に依頼して、甲はこれを請負うものである。

第2条(支払手段・通知手段)

乙は甲に対し、料金等を甲が定める方法で支払うものとします。
(1) 消費税及び支払手数料等は、乙の負担とする。
(2) 制作開始後、乙からの要求により、見積書に記載された以外の追加作業が発生する場合、追加料金等を甲が定める方法で支払うものとする。
(3) 通知手段はEメール及び電話で行うものとする。 Eメールは迷惑メールなど受け取れない場合がある為、送られた相手メールアドレスに相違がない場合、送る側のメール送信した日時を持って通知したものとする。

第3条(制作受付の完了)

甲は、契約金額の入金確認後およびホームページ制作に必要なすべての資料到着後、すみやかに制作内容の確認を行い、甲が受理した資料で制作が可能と判断した場合に、乙に対し甲所定の書式にて受付完了を通知しなければならない。

第4条(虚偽による契約の解除)

申込書及び掲載内容に虚偽の記載があった場合や公序良俗に反すると甲が判断した場合、およびホームページ制作に必要な資料に過大な不備・不都合が あった場合、甲は乙に対してその旨を通知し、契約を拒否または解約することができるものとする。またこの場合、キャンセル料金が発生する。

第5条(契約の開始)

甲が乙に制作受付完了の通知を行った日をもって契約成立日とし、甲はすみやかにホームページの制作に着手しなければならない。また、制作期間(以下 「納期」という。)は要件定義後標準3ヶ月以内とするが、納期に関して甲はいかなる保証も行わないものとし、納期が原因でお客様が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても甲は一切責任を負わないものとする。

第6条(本サービスの動作保証)

(1) ホームページのデザインは、Microsoft Internet Explorer 6.0〜8.0に対応するページを作成するものとする。
(2) 甲は、乙及びホームページ利用者が使用する機器、およびソフトウェア、およびレンタルサーバーについて一切動作保証は行わないものとする。

第7条(データ譲渡)

甲が提供するフリー画像以外は、ホームページ制作に必要な文章や画像をすべて乙が準備するものとする。また、乙から提供された原稿や写真およびデジタルデータに万一のことがあっても、甲は一切責任を負わないものとし、返却についても、原則として行わないものとする。

第8条(キャンセル料金)

乙の都合により本契約を解除する場合について、甲は、制作過程分及び交通費・通信費などの諸経費の請求が出来るものとする。

第9条(納品確認)

甲はホームページ制作後、乙に対し制作内容の確認依頼をEメールなどにて通知することとし、乙はインターネット上で制作内容を確認し、その結果を10 日以内に甲に通知しなければならない。

第10条(追加費用)

制作開始後、乙からの要求により、見積書に記載された以外の追加作業が発生する場合、追加料金等を請求できるものとする。
(1) 甲は、追加料金等が発生する場合は、事前に乙に対しその金額を通知しなければならない。
(2) 甲は、速やかに乙に追加費用の請求を行うものとし、乙は甲の指定する方法で支払わなければならない。また、支払いに関する手数料は乙が負担するものとする。

第11条(納品義務)

乙が甲に10 日以内に確認結果の通知をなさない場合には、10 日目をもって確認されたこととみなし制作したホームページをサーバへのアップロードもしくは、電子媒体にてお客様に納品し、検査にも合格したものとみなす。

第12条(Webサーバーへのアップロード作業)

甲は、Web サーバへのアップロード作業の依頼があった場合、Web サーバへのアップロード作業完了後すみやかにEメールなどをもって乙に報告することとし、乙は10日以内に検査を行い、その結果を甲に通知しなければなら ない。また、乙が甲に10 日以内に通知をなさない場合には、10 日目をもって検査に合格したものとみなす。

第13条(受渡)

乙の検査結果が合格と認められた日をもって受渡完了日とする。

第14条(納品後の保証)

受渡完了日後は甲の納品したホームページに関して、甲はいかなる保証も行わないものとする。また、乙が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても甲は一切責任を負わないものとする。また、「著作財産権」および「著作人格権」は、原則甲に帰属します。
※お客様ご自身が運用管理をして更新や修正を行うことや印刷することは問題ありません。

第15条(瑕疵義務)

甲は、納品したホームページに瑕疵が発見されたときはその修補の義務のみを負うものとし、当該瑕疵が原因で生じたお客様の損害についての甲の責任は、免責されるものとする。なお、瑕疵担保期間は、受渡完了日から起算して1ヶ月間とする。

第16条(本契約・保守契約の解除について)

(1) 乙の都合により本契約・保守契約を解除する場合について
a. 乙は、甲に本契約を解除する旨を通知し、当該通知を甲が受領した日をもって本契約を解除するものとする。
b. 本契約の成立後に解約された場合は、キャンセル料金が発生する。
c. 要件定義後、6ヶ月以内に納品確認ができない場合、乙の都合により本契約を解除できる。また、キャンセル料は発生しない。
d. 乙は、甲に保守契約を解除する旨を2か月前に通知し、当該通知を甲が受領した日から2カ月をもって保守契約を解除するものとする。
(2) 甲の都合により本契約を解除する場合について
a. 甲は、乙に本契約を解除する旨を通知し、当該通知を乙が受領した日をもって本契約を解除するものとする。
b. 甲は入金後に本契約を解除した場合は、かかった費用を差し引いた契約金額をお客様の指定する口座に振り込むものとする。
c. 本契約の解除が原因で生じた乙の損害についての甲の責任は、契約金額を返還することで免責されるものとする。また、乙が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても、甲は一切責任を負わないものとする。
d. 本契約の成立後、2ヶ月間乙の都合により制作が着手できない場合、甲の都合により本契約を解除できる。また、その場合は、乙にキャンセル料が発生する。
e. 甲は、乙に保守契約を解除する旨を通知し、当該通知を乙が受領した日をもって保守契約を解除するものとする。乙が受領しなかった場合は通知後2週間をもって保守契約を解除するものとする。
f. 本契約・保守契約の解除が原因でお客様が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても甲は一切責任を負わないものとする。

第17条(秘密保持)

乙および甲は、本契約の期間中または終了後に関わらず、本契約の存在ならびに相手方と取引によって知り得た情報のうち秘密である旨を明示された情報について、第三者に開示または漏洩してはならない。

第18条(協議)

本契約の履行に際し、記載のない事項及び疑義が生じた事項については、甲と乙は誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。

第19条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地の裁判所をもって管轄裁判所とする。

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